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利用規則

静岡大学グリーン科学技術研究所 共同利用機器センター 利用規則

(趣旨)

第1条

この規則は、静岡大学グリーン科学技術研究所規則第3条第3項の規定に基づき、静岡大学グリーン科学技術研究所共同利用機器センター(以下「共同利用機器センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。

(利用者の資格)

第2条

共同利用機器センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、別に定める利用者の資格を満たしていなければならない。

(利用の申請・承認・取消)

第3条

1,共同利用機器センターを利用しようとするときは、別に定める申請を静岡大学グリーン科学技術研究所共同利用機器センター長(以下「室長」という。)に行い、室長の承認を得なければならない。

2,前項の申請は、当該教育研究に責任を持つ教職員の代表者(以下「利用責任者」という。)が行うものとする。

3,室長は、第1項の申請が適当であると認めたときは、当該申請を承認し、承認した旨を利用責任者に通知するものとする。

4,利用責任者は、前項の承認を得た後に申請書の記載事項を変更しようとするときは、改めて、室長の承認を得なければならない。

5,室長は、利用者がこの規則に違反し、又は共同利用機器センターの運営に支障を生じさせたとき若しくはそのおそれがあると認められたときは、その利用の承認を取り消し、又はその利用を停止させることができる。

(経費の負担)

第4条

利用責任者は、共同利用機器センターの利用に係る経費について、別に定めるところにより負担しなければならない。

(損害の補填)

第5条

利用者が故意又は過失により、建物、備品等を損傷又は滅失したときは、利用責任者は、室長の指示に従って、利用責任者の負担において速やかに原状に復さなければならない。

(利用者の責務)

第6条

1,利用者は、この規則に定めるもののほか、関係法令等を遵守しなければならない。

2,利用者は、共同利用機器センターの利用に際し、共同利用機器センターの教職員の指示に従わなければならない。

3,利用者は、共同利用機器センターの利用に際し、事故及び災害の防止に努めなければならない。

4,利用者は、室長の指示により、共同利用機器センターの設備機器等の維持管理、講習会及び講演会等の教育訓練並びにその他共同利用機器センターの運営について、協力しなければならない。

5,利用者は、共同利用機器センターを利用して行った教育研究の成果を積極的に公表するよう努めるものとする。

(報告)

第7条

室長は、利用責任者に対し、共同利用機器センターの利用に係る事項について報告を求めることができる。

(補則)

第8条

この規則に定めるもののほか、共同利用機器センターの利用に関し必要な事項は、室長が別に定める。この場合において、室長は、別に定めたことについて、静岡大学グリーン科学技術研究所教授会に報告しなければならない。

附 則

この規則は、平成26年1月8日から施行する。

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